毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第18回問題)

●労基・安衛第17回解答

A ① 基準に達しない(労働基準法13条)

B ⑮ 信条(最判昭和48.12.12三菱樹脂本採用拒否事件)

C ⑲ 公序良俗違反(最判昭和48.12.12三菱樹脂本採用拒否事件)

D ⑦ 快適な職場環境(労働安全衛生法3条1項)

E ⑬ 安全と健康(労働安全衛生法3条1項)

●労基・安衛第18回問題

1.使用者は、労働基準法第37条第3項による代替休暇を与えることとする場合には、労使協定を締結し、次の①~③に掲げる事項を定めなければならない。

① 代替休暇として与えることができる時間数の算定方法

② 代替休暇の単位( A とする。)

③ 代替休暇を与えることができる期間(時間外労働をさせた時間が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から起算して B 以内とする。)

2.最高裁判所は、当日請求があった年次有給休暇の取得後に行使された使用者の時季変更権は有効かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて近接してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する C がなかったときには、それが事前になされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。」

3.労働安全衛生法第13条第3項は、「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、 D その職務を行わなければならない。」と規定している。

4.労働安全衛生法第56条第1項では、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物(一定の有害物等)で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない旨定めているが、その政令で定めるものには、ジクロルベンジジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩の他 E などが定められている。

●選択肢

① 黄りんマッチ ② 1日又は1時間 ③ 合理的理由

④ 2週間 ⑤ 確実に ⑥ ベリリウム及びその化合物

⑦ 半日 ⑧ 少なくとも毎月1回 ⑨ 時間的余裕

⑩ 2か月 ⑪ 直接的理由 ⑫ 1日又は半日 ⑬ 3か月

⑭ 誠実に ⑮ 6か月 ⑯ 具体的理由 ⑰ 1日

⑱ 少なくとも2月に1回 ⑲ ベンジジン ⑳ 石綿