毎日ジャブジャブお選択(労災第2回問題)
●労災第1回解答
A ⑤ 負傷、疾病、障害、死亡等(労災保険法1条)
B ⑭ 労働者の福祉の増進(労災保険法1条)
C ① 相互補完性を有する(最判昭和62.7.10青木鉛鉄事件)
D ⑰ 遅滞なく(労災保険法施行規則22条)
E ③ 一次健康診断を受けた日から3か月以内(労災保険法施行規則18条の19第4項)
●労災第2回問題
1.労働者災害補償保険法第2条の2では、「労働者災害補保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、 A を行うことができる。」と規定している。
2.脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準(平成13.12.12基発第1063号)によると、「業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその B を超えて著しく増悪し、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が C であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものである。」としている。
3.政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、 D 円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、労働者災害補償保険法第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。なお、上記括弧書きの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とされている。
① 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
② 療養の開始後 E 日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
●選択肢
① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400
⑤ 社会復帰促進事業 ⑥ 被災労働者援護事業
⑦ 労働福祉事業 ⑧ 社会復帰促進等事業
⑨ 一定水準 ⑩ 自然経過 ⑪ 予想 ⑫ 医学的数値
⑬ 相対的に有力な原因 ⑭ 著しい過重の原因
⑮ 共働する原因 ⑯ 医学的に相当の原因
⑰ 2 ⑱ 3 ⑲ 4 ⑳ 7