毎日ジャブジャブお選択(労災第4回問題)

●労災第3回解答

A ⑪ 55歳(労災保険法16条の3第1項、同法別表第1)

B ⑱ 175(労災保険法16条の3第1項、同法別表第1)

C ① 終身労務に服することができない(労災保険法施行規則別表第1)

D ⑮ 3分の2(ILO(国際労働機関)第121号勧告)

E ⑤ 245(労災保険法施行規則別表第1)

●労災第4回問題

1.算定事由発生日の属する A 以後の分として支給する年金たる保険給付については、労働者災害補償保険法第8条により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度の B を算定事由発生日の属する年度の B で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

2.政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、労働者災害補償保険法第12条の7(保険給付に関する届出等)の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は同法第47条(行政庁による報告、出頭命令等)及び第47条の2(行政庁による受診命令)の規定による命令に従わないときは、 C 

3.二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び D の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者が E と診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は D の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。

●選択肢

① そのいずれかの項目に異常の所見がある

② そのいずれの項目にも異常の所見がある

③ そのいずれの項目についても再検査を要する

④ そのいずれかの項目について再検査を要する

⑤ 平均賃金 ⑥ 平均定期給与額 ⑦ 平均給与額

⑧ 平均報酬月額 ⑨ 呼吸器疾患 ⑩ 虚血性心疾患

⑪ 循環器疾患 ⑫ 心臓疾患

⑬ 保険給付の支払を一時差し止めることができる

⑭ 保険給付の全部又は一部を行わないことができる

⑮ 保険給付を行わない

⑯ 保険給付の一部を行わないことができる

⑰ 年度の翌年度の4月 ⑱ 年度の翌々年度の4月

⑲ 年度の翌年度の8月 ⑳ 年度の翌々年度の8月