毎日ジャブジャブお選択(労災第6回問題)
●労災第5回解答
A ⑱ 脆弱性(平成23.12.26基発1226第1号)
B ④ 業務起因性(平成23.12.26基発1226第1号)
C ⑲ 医学的判断(平成23.12.26基発1226第1号)
D ⑩ 6か月(平成23.12.26基発1226第1号)
E ③ 主観的(平成23.12.26基発1226第1号)
●労災第6回問題
1.介護補償給付は、 A を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する A の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、 B 介護を要する状態にあり、かつ、 B 介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者支援施設等に入所している間、病院等に入院している間など一定の期間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行うものとされている。
2.政府は、次の①~③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の C を事業主から徴収することができる。
① 事業主が D により労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出であってこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について労働保険徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
② 事業主が労働保険徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(労働保険徴収法第27条第2項の E 後の期間に限る。)中に生じた事故
③ 事業主が D により生じさせた業務災害の原因である事故
●選択肢
① 障害補償年金又は障害補償一時金
② 療養補償給付又は障害補償給付
③ 障害補償年金又は傷病補償年金
④ 休業補償給付又は傷病補償年金
⑤ 2週間以上の期間にわたり ⑥ 6月間にわたり継続して
⑦ 常時又は随時 ⑧ 常時 ⑨ 全部又は一部 ⑩ 一部
⑪ 全部 ⑫ 100分の40 ⑬ 故意又は故意の犯罪行為
⑭ 故意又は過失 ⑮ 故意の犯罪行為又は重大な過失
⑯ 故意又は重大な過失 ⑰ 本来の納期限
⑱ 督促状に指定する期限 ⑲ 督促状を発した日
⑳ 督促状が送付された日