毎日ジャブジャブお選択(労災第15回問題)

●労災第14回解答

A ⑪ 都道府県労働局長の指定する(労災保険法施行規則11条1項)

B ⑫ 労働者に相当の理由(労災保険法施行規則11条の2)

C ⑭ 313(労災保険法15条、同法別表第1)

D ⑩ 56(労災保険法15条、同法別表第2)

E ⑱ 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、1,340日分(労災保険法附則59条2項、則附則24項)

●労災第15回問題

1.およそ労働者を使用する事業は、当然に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の適用事業とされるが、 A 及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、特別の災害補償制度によりその災害について保護が与えられるため、労災保険法上その適用が除外されている。

2.上記1.にかかわらず、農林、畜産、養蚕又は水産の事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、 B 、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く。)であって、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業は、次の①~③に掲げる事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。ただし、労災保険に特別加入した者が行う当該事業又は当該作業に係る事業であって、 C に該当するものは当然に適用事業とされる。

① 林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間において使用労働者が延人員 D のもの

② 一定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって、常時労働者を使用するもの(①及び③に掲げる事業を除く。)

③ 総トン数 E の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定の水面において主として操業する事業を除く。)

●選択肢

① 造船の事業 ② 5トン未満 ③ 国の直営事業

④ 港湾運送の行為を行う事業 ⑤ 300人以上

⑥ 行政執行法人 ⑦ 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)

⑧ 100人未満 ⑨ 独立行政法人 ⑩ 3トン以上

⑪ 法人である事業主の事業 ⑫ 建設の事業

⑬ 300人未満 ⑭ 特殊法人 ⑮ 特掲事業

⑯ 5トン以上 ⑰ 10トン未満 ⑱ 立木の伐採の事業

⑲ 100人以下 ⑳ 個人経営の事業