毎日ジャブジャブお選択(雇用第7回問題)

●雇用第6回解答

A ④ 継続(雇用保険法1条)

B ⑲ 子を養育する(雇用保険法1条)

C ⑦ 離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)

(雇用保険法施行規則31条の3第1項)

D ⑩ 2か月(雇用保険法施行規則31条の3第2項)

E ⑭ 2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)

(雇用保険法施行規則143条)

 

●雇用第7回問題

1.就職促進給付は、 A とする。

2.再就職手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の B であるものに対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。

3.教育訓練給付金の額として算定された額が C を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。

4.高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月」とは、 D の期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。

5.介護休業給付金支給申請書は、介護休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)の翌日から起算して E に、事業主を経由して所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のために事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

●選択肢

① 3分の1以上

② 4か月を経過する日の属する月の末日まで

③ 60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで

④ 8,000円

⑤ 就業手当、再就職手当及び常用就職支度手当

⑥ 2か月以内

⑦ 3分の1以上かつ45日以上

⑧ 2,000円

⑨ 60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで

⑩ 就業促進手当、移転費及び広域求職活動費

⑪ 3分の2以上

⑫ 20,000円

⑬ 2か月を経過する日の属する月の末日まで

⑭ 60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月まで

⑮ 広域求職活動費、短期訓練受講費及び求職活動関係役務利用費

⑯ 3分の1以上又は45日以上

⑰ 4か月以内

⑱ 4,000円

⑲ 60歳に達した日の翌日の属する月から65歳に達する日の属する月まで

⑳ 就業促進手当、移転費及び求職活動支援費