毎日ジャブジャブお選択(健保第3回問題)
●健保第2回解答
A ⑯ 末日(健康保険法施行規則2条の8)
B ⑲ 6年(健康保険法68条1項)
C ① 6月から同日前3月(健康保険法68条2項)
D ⑩ 経済的な(健康保険法施行規則80条)
E ⑦ 受給資格者票(健康保険法129条4項)
●健保第3回問題
1.健康保険組合は、毎年度終了後 A 月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2.特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の B における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
3.保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、 A 月以内の期間を定め、その者に支給すべき C の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
4.保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用等の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に D を乗じて得た額を支払わせることができる。
5.高額療養費を受ける権利は、 E を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、その支払った日の翌日が起算日となる。
●選択肢
① 100分の10 ② 療養の給付 ③ 2 ④ 3月31日
⑤ 療養の給付又は傷病手当金 ⑥ 4月1日
⑦ 療養に要した費用を支払った日
⑧ 療養に要した費用を支払った日の翌日
⑨ 3 ⑩ 傷病手当金又は出産手当金 ⑪ 9月1日
⑫ 診療月の翌月の初日 ⑬ 100分の20 ⑭ 100分の4
⑮ 診療月の初日 ⑯ 4 ⑰ 療養の給付又は家族療養費
⑱ 9月30日 ⑲ 6 ⑳ 100分の40