毎日ジャブジャブお選択(健保第4回問題)
●健保第3回解答
A ⑲ 6(健康保険法施行令24条1項)
B ⑱ 9月30日(健康保険法附則3条4項)
C ⑩ 傷病手当金又は出産手当金(健康保険法120条)
D ⑳ 100分の40(健康保険法58条3項)
E ⑫ 診療月の翌月の初日(健康保険法193条、昭和48年保発99号・庁保険発21号)
●第4回問題
1.療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた被扶養者が、 A 歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合又は70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(70歳に達する日の属する月の翌月以後であって療養の給付に係る一部負担金の割合が100分の30である被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者である場合を除く。)の家族療養費の額は、当該療養につき算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に B を乗じて得た額である。
2.被保険者又は被保険者であった者が、 C により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、 D 。
3.保険者は、 E の支給(以下において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
●選択肢
① 自己の故意の犯罪行為 ② 重大な過失
③ 闘争、泥酔若しくは著しい不行跡
④ 正当な理由なしに療養に関する指示に従わないこと
⑤ 3 ⑥ 6 ⑦ 12 ⑧ 15
⑨ 100分の10 ⑩ 100分の20 ⑪ 100分の70 ⑫ 100分の80
⑬ その一部を行わないことができる
⑭ その全部又は一部を行わないことができる
⑮ その全部又は一部を行わない ⑯ 行わない
⑰ 療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費
⑱ 療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費
⑲ 療養の給付若しくは保険外併用療養費
⑳ 療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費