毎日ジャブジャブお選択(健保第7回問題)
●健保第6回解答
A ⑰ 健康保険事業の収支が均衡しない(健康保険法28条1項)
B ④ 評価療養、患者申出療養又は選定療養(健康保険法86条1項)
C ⑮ その者により生計を維持していた者(健康保険法100条1項、同法施行令35条)
D ⑦ 5万円(健康保険法100条1項、同法施行令35条)
E ⑩ 被保険者数(健康保険法152条)
●健保第7回問題
1.保険者等は、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る A 子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、健康保険法第41条〔定時決定〕の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、 B )未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
2.1.の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の C 未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の C 未満である短時間労働者とする。
3.1.の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の D (当該翌月が E のいずれかの月である場合は、翌年の D )までの各月の標準報酬月額とする。
●選択肢
A
① 1歳に満たない
② 1歳6か月に満たない
③ 3歳に満たない
④ 小学校就学の始期に達するまでの
B
① 10日
② 11日
③ 14日
④ 15日
C
① 3分の1
② 2分の1
③ 3分の2
④ 4分の3
D
① 3月
② 6月
③ 7月
④ 8月
E
① 7月から9月
② 6月から12月
③ 7月から12月
④ 9月から12月