毎日ジャブジャブお選択(健保第9回問題)
●健保第8回解答
A ⑫ 5人(健康保険法53条の2、同則52条の2)
B ⑪ 被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届(平成25.1.25保保発0125第1号)
C ⑯ 被保険者資格証明書(健康保険法施行規則50条の2第1項)
D ⑬ 100分の1.5(健康保険法40条2項)
E ⑧ 100分の0.5(健康保険法40条2項)
●健保第9回問題
1.70歳未満の被保険者に係る高額療養費算定基準額は、療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が A 月以上ある場合にあっては、 B 円(標準報酬月額が83万円以上の者は140,100円、標準報酬月額が C 万円以上83万円未満の者は93,000円、市町村民税非課税者等の低所得者は D 円)とする。
2.長期にわたり高額な医療費がかかる特定疾病については、被保険者の負担軽減のため、同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る一部負担金等の額が10,000円(70歳未満であって標準報酬月額が C 万円以上の被保険者については、 E 円)を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される。
●選択肢
① 15,000 ② 44,400 ③ 28 ④ 4
⑤ 24,600 ⑥ 18,000 ⑦ 40,400 ⑧ 36
⑨ 2 ⑩ 17,000 ⑪ 20,000 ⑫ 46,400
⑬ 53 ⑭ 3 ⑮ 28,600 ⑯ 25,000
⑰ 55,500 ⑱ 62 ⑲ 6 ⑳ 35,400