毎日ジャブジャブお選択(健保第17回問題)
●健保第16回解答
A ① 4(健康保険法99条1項、昭和26.2.20保文発419号)
B ③ 80(健康保険法150条3項、昭和59.9.28保険発70号)
C ② 4か月間に通算して26日分(健康保険法137条)
D ③ 323(健康保険法45条1項)
E ① 1月1日から2月28日(健康保険法181条1項)
●健保第17回問題
1.被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の①及び②に掲げる被保険者の区分に応じ、①及び②に定める額とする。
① 介護保険第2号被保険者である被保険者:一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率( A と B とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。)との合算額
② 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者:一般保険料額
2. B は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び C の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から一定の国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の D の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
3. A は、一般保険料率から B を控除した率を基準として、保険者が定める。
4.介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき E (日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険においては、その額から一定の国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の D の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
●選択肢
① 総報酬月額相当額 ② 都道府県単位保険料率
③ 介護支援金 ④ 特定保険料率
⑤ 後期高齢者納付金等 ⑥ 標準報酬総額
⑦ 平均保険料率 ⑧ 介護交付金
⑨ 基準保険料率 ⑩ 後期高齢者交付金等
⑪ 総報酬額の総額 ⑫ 特別保険料率
⑬ 介護給付費交付金 ⑭ 基本保険料率
⑮ 後期高齢者医療支援金等 ⑯ 平均標準報酬額
⑰ 疾病保険料率 ⑱ 介護納付金
⑲ 医療保険料率 ⑳ 後期高齢者支援金等