毎日ジャブジャブお選択(健保第19回問題)
●健保第18回解答
A ⑪ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(健康保険法115条、同令41条3項)
B ② 93,000円(健康保険法115条、同令42条1項)
C ⑭ 1食につき100円、1日につき0円(平成29年厚生労働省告示239号)
D ⑮ 2年ごとに、翌事業年度以降の5年間(健康保険法160条5項)
E ④ 総報酬額(健康保険法160条5項)
●健保第19回問題
1.健康保険法第63条第2項第4号に規定する「患者申出療養」の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う A の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとすることとされている。
2.任意継続被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から第44条までの規定にかかわらず、次に①及び②掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
① 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
② 前年(1月から B 月までの標準報酬月額については、前々年)の C における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
なお、全国健康保険協会における②の額は、現在、 D 円とされている。
3.日本年金機構は、滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、健康保険法第204条の4第1項に規定する E に従い、徴収職員に行わせなければならない。
●選択肢
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6
⑤ 定款 ⑥ 規約 ⑦ 運営規則 ⑧ 滞納処分等実施規程
⑨ 7月1日 ⑩ 7月10日 ⑪ 9月1日 ⑫ 9月30日
⑬ 260,000 ⑭ 280,000 ⑮ 300,000 ⑯ 400,000
⑰ 保険医療機関
⑱ 医療法4条の2に規定する特定機能病院
⑲ 医療法4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)
⑳ 病院又は診療所