毎日ジャブジャブお選択(国年第2回問題)
●国年第1回解答
A ① その地区が全国である(法137条の3)
B ① 前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)(法88条の2)
C ④ 6か月(平成30.12.6管管発1206第1号)
D ③ 4分の1(昭和60年法附則34条)
E ① 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法111条)
●国年第2回問題
1.国民年金法第1条では、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを A によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2.年金たる給付の受給権者が死亡したときは、 B の規定による死亡の届出義務者は、 C 以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、 B の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日から D 以内に当該受給権者に係る B の規定による死亡の届出をした場合に限る。)は、この限りでない。
3.第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の E に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなす。
●選択肢
A
① 自助と連帯の精神
② 社会保険制度
③ 国民の共同連帯
④ 国民の相互扶助
B
① 戸籍法
② 住民基本台帳法
③ 住民登録法
④ 民法
C
① 7日
② 10日
③ 14日
④ 1か月
D
① 7日
② 10日
③ 14日
④ 1か月
E
① 各月の初日が到来したとき
② 各月の納期限日
③ 各月が経過した際
④ 各月の末日