毎日ジャブジャブお選択(国年第4回問題)
●国年第3回解答
A ④ 裁定(国民年金法17条1項)
B ① 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる(国民年金法17条1項)
C ① 1円(国民年金法18条の2第1項)
D ② 3月から翌年2月(国民年金法18条の2第2項)
E ② 2月(国民年金法18条の2第2項)
●国年第4回問題
1.国民年金法第4条の2では、「国民年金事業の財政は、長期的にその A が保たれたものでなければならず、著しくの A を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2.国民年金法附則第9条の2第1項では、「保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の保険料納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの( B でないものに限る。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者がその C において、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」と規定している。
3.国民年金基金連合会は、国民年金法第137条の17第4項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者(加入員期間が D に満たないものをいう。)及びその会員である国民年金基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は E を支給事由とする一時金の支給を行うものとされている。
●選択肢
A
① 安定
② 収支
③ 均衡
④ 見通し
B
① 第2号被保険者
② 国民年金基金の加入員
③ 任意加入被保険者
④ 被保険者
C
① 60歳に達した日
② 請求があった日の前日
③ 請求があった日
④ 60歳に達した日の前日
D
① 10年
② 15年
③ 20年
④ 25年
E
① 脱退
② 障害又は死亡
③ 脱退又は死亡
④ 死亡