毎日ジャブジャブお選択(国年第10回問題)

●国年第9回解答

A ③ 6月又は年(国民年金法施行令7条)

B ⑪ 4分(国民年金法施行令8条1項)

C ⑨ 各月が経過した際(国民年金法93条3項)

D ⑰ 立て替えて(国民年金法92条の2の2第1項)

E ⑮ 指定代理納付者(国民年金法92条の2の2第1項)

●国年第10回問題

1.政府は、第4条の3第1項の規定により財政の A を作成するに当たり、 B 事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な C (年金特別会計の B 勘定の C をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付( D を除く。)の額(以下「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

2.財政の A において、1.の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。

3.政府は、調整期間において財政の A を作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを E しなければならない。

●選択肢

① 公示 ② 国民年金 ③ 見通し ④ 寡婦年金

⑤ 準備金 ⑥ 告示 ⑦ 基礎年金 ⑧ 計画

⑨ 付加年金 ⑩ 余裕金 ⑪ 公示 ⑫ 政府管掌年金

⑬ 現況及び見通し ⑭ 障害基礎年金 ⑮ 積立金 ⑯ 公表

⑰ 公的年金 ⑱ 基本計画 ⑲ 遺族基礎年金 ⑳ 剰余金