毎日ジャブジャブお選択(国年第12回問題)
●国年第11回解答
A ⑱ 66歳(国民年金法28条1項)
B ② 付加年金(国民年金法28条1項)
C ⑬ 老齢(国民年金法28条1項)
D ⑫ 任意加入被保険者(国民年金法附則9条の2第1項)
E ⑩ 請求があった日(国民年金法附則9条の2第1項)
●国年第12回問題
1.国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の①~④のいずれかに該当するとき(②及び③に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
① 恩給法に基づく年金たる給付、 A の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
② 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されているとき。
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
④ B を有しないとき。
2.障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前 C 以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
3.故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて D ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その E ことができる。
●選択肢
① 全部又は一部を一時差し止める ② 医師の診察を拒んだ
③ 1月 ④ 労働者災害補償保険法 ⑤ 扶養親族
⑥ 全額の支給を停止する ⑦ 医師の指導に従わない
⑧ 2月 ⑨ 厚生年金保険法 ⑩ 日本国籍
⑪ 全部又は一部を行わない ⑫ 職員の指示に従わない
⑬ 3月 ⑭ 国民年金法 ⑮ 全部を一時差し止める
⑯ 日本国内に住所 ⑰ 療養に関する指示に従わない
⑱ 6月 ⑲ 老齢基礎年金の受給権
⑳ 国民年金法又は厚生年金保険法