毎日ジャブジャブお選択(国年第15回問題)

●国年第14回解答

A ⑥ 医師又は歯科医師(国民年金法30条1項)

B ⑪ 1年6月(国民年金法30条1項)

C ④ 月の前々月(国民年金法30条1項)

D ⑲ 3分の2(国民年金法30条1項)

E ⑮ 日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満(国民年金法30条1項)

●国年第15回問題

1.保険者(第88条の2〔産前産後期間の保険料免除〕及び第90条の2第1項から第3項〔保険料の一部免除〕の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次のいずれかに該当するに至ったときは、その A の期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき。(最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく B を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他政令で定める者を除く。

② 生活保護法による C その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

③ 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

2.被保険者又は被保険者であった者( D を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項〔法定免除〕、第90条第1項〔申請全額免除〕又は第90条の3第1項〔学生の保険料納付特例〕の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項〔保険料の一部免除〕までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前 E 年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定〔保険料の一部免除〕によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

●選択肢

① 該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月まで

② 該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月まで

③ 該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月まで

④ 該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで

① 1年6月

② 2年

③ 3年

④ 5年

① 生活扶助

② 生活扶助以外の扶助

③ 医療扶助

④ 介護扶助

① 年金たる給付の受給権者

② 日本国内に住所を有しない者

③ 老齢基礎年金の受給権者

④ 65歳に達した日以後の者

① 2

② 3

③ 5

④ 10