毎日ジャブジャブお選択(国年第17回問題)

●国年第16回解答

A ⑯ 17(国民年金法附則7条の3第2項)

B ② 3(平成元年国民年金法附則4条1項)

C ⑳ 41(昭和60年国民年金法附則14条)

D ⑤ 6(平成6年国民年金法附則4条1項)

E ⑪ 12(平成26年国民年金法附則14条1項)

●国年第17回問題

保険料の申請全額免除及び申請一部免除並びに学生の保険料納付特例及び保険料納付猶予に係る保険料免除事由の一つとして、「当該保険料を納付すべきことを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき」が規定されているが、この「政令で定める額」は、下記のとおりとされている。

① 申請全額免除

(扶養親族等の数+1)× A 万円+ B 万円

② 申請4分の3免除

 C 万円+扶養親族等の数×原則として D 万円

③ 申請半額免除

118万円+扶養親族等の数×原則として D 万円

④ 申請4分の1免除

 E 万円+扶養親族等の数×原則として D 万円

⑤ 学生の保険料納付特例

118万円+扶養親族等の数×原則として D 万円

⑥ 保険料納付猶予

(扶養親族等の数+1)× A 万円+ B 万円

●選択肢

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23

⑤ 32 ⑥ 33 ⑦ 34 ⑧ 35

⑨ 36 ⑩ 37 ⑪ 38 ⑫ 39

⑬ 58 ⑭ 68 ⑮ 78 ⑯ 88

⑰ 148 ⑱ 158 ⑲ 168 ⑳ 178