毎日ジャブジャブお選択(厚年第9回問題)
●厚年第8回解答
A ② 当該求職の申込みがあった月の翌月(厚生年金保険法附則11条の5第1項)
B ③ 100分の61(厚生年金保険法附則11条の6第1項)
C ② 100分の6(厚生年金保険法附則11条の6第1項)
D ③ 100分の75(厚生年金保険法附則11条の6第1項)
E ① 15分の6(厚生年金保険法附則11条の6第1項)
●厚年第9回問題
1.遺族厚生年金(長期要件に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が A であるものを除く。)の受給権者である妻であって、その権利を取得した当時 B 以上65歳未満であったもの、又は B に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない子と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に C を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。
2.遺族厚生年金の受給権者であって、 D 以前に生まれた者(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は中高齢寡婦加算の額が加算された遺族厚生年金の受給権者であって D 以前に生まれた者が65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額に経過的寡婦加算額を加算する。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による E の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
●選択肢
① 昭和41年4月1日 ② 障害基礎年金
③ 300未満 ④ 30歳
⑤ 遺族基礎年金の額(基本額)に3分の2
⑥ 昭和40年4月1日 ⑦ 老齢基礎年金
⑧ 240未満 ⑨ 35歳
⑩ 老齢基礎年金の額に4分の3 ⑪ 昭和36年4月1日
⑫ 遺族基礎年金 ⑬ 300以下
⑭ 40歳 ⑮ 昭和31年4月1日
⑯ 遺族基礎年金の額(基本額)に4分の3
⑰ 寡婦年金 ⑱ 240以下
⑲ 45歳 ⑳ 老齢基礎年金の額に3分の2