毎日ジャブジャブお選択(厚年第14回問題)

●厚年第13回解答

A ② 対象期間(厚生年金保険法78条の2第1項)

B ⑩ 2年(厚生年金保険法78条の2第1項)

C ⑯ 按分割合(厚生年金保険法78条の2第1項)

D ⑰ 家庭裁判所(厚生年金保険法78条の2第1項)

E ④ 寄与の程度(厚生年金保険法78条の2第2項)

●厚年第14回問題

1.被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、厚生年金保険法第3章〔保険給付〕に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した A について、当該被扶養配偶者が B 負担したものであるという基本的認識の下に、同法第3章の3〔被扶養配偶者である期間についての特例〕の定めるところによる。

2. C の被扶養配偶者は、当該 C と離婚等をしたときは、実施機関に対し、特定期間(当該 C が被保険者であった期間で、かつ、その被扶養配偶者が当該 C の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成 D 年4月1日以後の期間に限る。)に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求日において C  E (当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

●選択肢

① 16 ② 19

③ 20 ④ 22

⑤ 生活費 ⑥ 保険料

⑦ 租税公課 ⑧ 生計費

⑨ 特例被保険者 ⑩ 第2号改定者

⑪ 第1号改定者 ⑫ 特定被保険者

⑬ 障害基礎年金 ⑭ 障害厚生年金

⑮ 年金たる保険給付 ⑯ 障害厚生年金又は障害手当金

⑰ 共同して ⑱ 単独で

⑲ その一部を ⑳ 協力して