毎日ジャブジャブお選択(厚年第20回問題)
●厚年第19回解答
A ⑫ 再評価率(厚生年金保険法43条1項)
B ① 5.481(厚生年金保険法43条1項)
C ⑲ 物価変動率(厚生年金保険法43条の2第1項)
D ⑳ 名目手取り賃金変動率(厚生年金保険法43条の2第1項)
E ⑦ 3年後(厚生年金保険法43条の3第1項)
●厚年第20回問題
A に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより B に申出(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の①~⑥のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前 C 以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下において「基準月」という。)の標準報酬月額(この規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの D のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条1項に規定する E の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
① 当該子が A に達したとき。
② 第14条〔資格喪失の時期〕各号のいずれかに該当するに至ったとき。
③ 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
④ 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。
⑤ 当該被保険者に係る第81条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
⑥ 当該被保険者に係る第82条の2の2第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
●選択肢
A
① 1歳
② 1歳2か月
③ 1歳6か月
④ 3歳
B
① 厚生労働大臣
② 保険者
③ 実施機関
④ 政府等
C
① 1年
② 2年
③ 3年
④ 5年
D
① 6月間
② 1年間
③ 2年間
④ 3年間
E
① 標準報酬
② 平均標準報酬額
③ 総報酬月額相当額
④ 平均標準報酬月額