毎日ジャブジャブお選択(労一第5回問題)
●労一第4回解答
A ④ 世帯の側から(労働力調査)
B ② 国勢調査(国勢調査)
C ② 建設業、清酒製造業及び林業(平成30年版厚生労働白書)
D ④ 職業安定法(労働者派遣法1条)
E ④ 需給の適正な調整(労働者派遣法1条)
●労一第5回問題
1.最低賃金法によれば、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が A ことができるよう、 B に係る施策との整合性に配慮するものとされている。
2.短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第1条では、「この法律は、我が国における少子高齢化の進展、 C 等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との D を通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。」と規定している。
3.労働契約法第16条では、「解雇は、 E 場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定している。
●選択肢
A
① 人たるに値する生活を営む
② 健康で文化的な生活を営む
③ その能力を発揮できる
④ その個性と能力を十分に発揮できる
B
① 生活保護
② 公的扶助
③ 社会保障
④ 雇用維持
C
① 産業構造の変化
② 職業意識の変化
③ 就業構造の変化
④ 生活の多様化
D
① 差別的取扱いを禁止すること
② 均衡のとれた待遇の確保等を図ること
③ 均等な待遇の確保等を図ること
④ 不合理な待遇格差を是正すること
E
① 信義に反し、社会通念上相当であると認められない
② 正当な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
③ 客観的に相当な理由を欠き、社会通念上合理的であると認められない
④ 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない