毎日ジャブジャブお選択(労一第10回問題)
●労一第9回解答
A ① いじめ・嫌がらせ(令和2年版過労死等防止対策白書)
B ③ 労働者のストレスの状況などについて調査表を用いて調査(ストレスチェック)(令和2年版過労死等防止対策白書)
C ④ 92.8(令和2年版過労死等防止対策白書)
D ② 家族・友人(令和2年版過労死等防止対策白書)
E ① 仕事の質・量(令和2年版過労死等防止対策白書)
●労一第10回問題
本問は、令和2年版厚生労働白書を参照している。
年間総実労働時間は、減少傾向にあり、近年では A 時間前後の水準となっているが、いわゆる正社員等については2,000時間前後で推移している。また、週の労働時間が60時間以上の労働者割合も、特に30歳代男性で B %に上っており、これらの長時間労働の問題への対応が求められている。さらに、仕事と子育てや介護を無理なく両立させられるよう、多様なニーズに対応した新たな働き方の選択肢を設けることが求められている。
このような状況の中で、長時間労働の是正については、「働き方改革実行計画」(平成 29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」を2018(平成30)年4月6日に第196回国会に提出し、同法案は同国会において成立し、2018年7月6日に公布された。この法律により労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が罰則付きで法律に規定された。
具体的には、事業場で使用者と労働者代表が労働基準法第36条第1項に基づく労使協定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労働者に行わせることが可能な時間外労働の限度を、原則として月45時間かつ年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないこととした。
また、臨時的な特別の事情( C 業務量の大幅な増加など)があって労使が合意して労使協定を結ぶ場合(特別条項)でも上回ることができない時間外労働時間の限度を年 D 時間とした上で、時間外労働が月45時間を超えることができる回数について年半分を上回らないよう、年6か月を上限とした。
さらに、特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計について、月 E を満たさなければならず、かつ、「2か月平均」、「3か月平均」、「4か月平均」、「5か月平均」、「6か月平均」の全てで80時間以内を満たさなければならないこととした。
●選択肢
A
① 1,500
② 1,600
③ 1,700
④ 1,800
B
① 13.7
② 33.7
③ 53.7
④ 73.7
C
① 通常予見することのできない
② やむを得ない事由により
③ 人員不足による
④ 通常予見することができる
D
① 480
② 540
③ 640
④ 720
E
① 100時間未満
② 100時間以下
③ 120時間未満
④ 120時間以下