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〔復習問題9〕

 A 認定制度は、職業能力の開発及び向上と労働者の経済的社会的地位の向上に資するため、事業主等が、その事業に関連する職種について雇用する労働者の有する職業能力の程度を検定する制度であって、技能振興上奨励すべき一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が認定する制度である。

2021(令和3)年4月1日現在、48事業主等 B 職種が認定されており、認定を受けた A については、「厚生労働省認定」と表示することができる。

 

A ① 技能検定 ② 社内検定 ③ キャリアアップ ④ 職能資格

B ① 60 ② 80 ③ 100 ④ 120

 

10.「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下「高年齢者雇用安定法」という。)では、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務づけられている。

2020(令和2)年6月1日現在、31人以上規模企業の99.9%で、①65歳までの定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のうちいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を実施済みである。

加えて、70歳までの就業機会を確保するため、事業主に対して高年齢者就業確保措置(①70歳までの定年引き上げ、②定年の定めの廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含む)、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入のいずれか)を講じる努力義務を課すことを内容とする改正高年齢者雇用安定法改正案が2021(令和3)年4月1日に施行され、同日、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針が、施行された。(令和3年版厚生労働白書)

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