白書んクリニック11

〔復習問題10〕

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下「高年齢者雇用安定法」という。)では、希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務づけられている。

2020(令和2)年6月1日現在、31人以上規模企業の A %で、①65歳までの定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のうちいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を実施済みである。

加えて、70歳までの就業機会を確保するため、事業主に対して高年齢者就業確保措置(①70歳までの定年引き上げ、②定年の定めの廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含む)、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に B 事業に従事できる制度の導入のいずれか)を講じる努力義務を課すことを内容とする改正高年齢者雇用安定法改正案が2021(令和3)年4月1日に施行され、同日、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針が、施行された。

 

A ① 84.9 ② 89.9 ③ 94.9 ④ 99.9

B ① 個人 ② 社会福祉 ③ 社会貢献 ④ 関連

 

11.フリーター(おおむね35歳未満で正社員での就職を希望する求職者(新規学卒者、正規雇用の在職者は除く。)のうち、安定した就労の経験が少ない者)の正社員就職支援のため、「わかものハローワーク」(2021(令和3)年4月1日現在25か所)等を拠点に、担当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループワーク等各種支援、就職後の定着支援を実施しており、2020(令和2)年度は約9.8万人が就職した。

また、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、正規雇用か等の早期実現を図るため、これらの者を公共職業安定所等の紹介を通じて一定期間試行雇用する事業主に対して助成措置「トライアル雇用助成金」を講じている。(令和3年版厚生労働白書)