冬休みの友・第7回

労働安全衛生法

【有害物等】

問121 新規化学物質の名称の公表は、6月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行われる。

問122 新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その調査結果について厚生労働大臣に届け出て製造の許可を受けなければならないが、当該新規化学物質を試験研究のために製造しようとする場合は、この限りでない。

問123 黄りんマッチは労働者に重度の健康障害を生ずるものとして製造等が禁止されているが、試験研究のため、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受け、厚生労働大臣が定める基準に従って、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用する場合は、この限りでない。

問124 ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造する場合には、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

問125 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する一定の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

 

【労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等】

問126 製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

問127 厚生労働大臣は、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、労働者の健康障害を防止するために必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、防止のための措置を講ずべきことを勧告することができる。

問128 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命することとされており、厚生労働省に置かれている。

問129 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。このことに例外はない。

問130 一の貨物で、重量が100キログラム以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

 

【作業環境測定等】

問131 作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。

問132 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、産業医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

問133 石綿を取り扱う作業場は、作業環境測定を行わなければならないが、その記録の保存期間は30年とされている。

問134 作業環境評価基準に基づく評価は、作業場の作業環境管理の状態を第1管理区分から第3管理区分までに区分することによって行われ、第3管理区分に該当したときは、直ちに作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。

問135 事業者は、健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならないこととされているが、現在、作業時間に制限が設けられているのは高圧室内業務のみである。

 

【健康診断】

問136 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

問137 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

問138 事業者は、労働者を本邦以外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

問139 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に検便による健康診断を行わなければならない。

問140 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。