白書んクリニック39
〔復習問題38〕
労働安全衛生法では、労働災害の防止のための主要な対策等に関する事項を定めた「 A 」を策定することになっている。
2018(平成30)年度から2022(令和4)年度までの5年間を計画期間とする「第13次 A 」では、国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、労働災害について2022年までに2017(平成29)年比で死亡者数は15%以上、休業4日以上の死傷者数は B %以上減少させること等を目標に掲げ、「建設業、製造業、林業における死亡災害等の労働災害防止対策」、「過労死等の防止等の労働者の健康確保対策」、「就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策」、「疾病を抱える労働者の健康確保対策」、「化学物質や石綿による健康障害防止のための対策」等に重点的に取り組んでいる。
A ① 安全衛生改善計画 ② 特別安全衛生改善計画 ③ 労働災害防止計画 ④ 職場環境改善計画
B ① 5 ② 10 ③ 20 ④ 25
39.2006(平成18)年に策定された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、メンタルヘルスケアの基本的な実施方法を示し、この指針に即した取組みが行われるよう事業者に対し指導を行っている。取組み方策が分からないなどの理由から取組みが遅れている事業場に対しては、全国の産業保健総合支援センターで、事業者からの相談に応じるとともに、個別事業場を訪問して助言を行うことなどにより、メンタルヘルス不調の未然防止から休業者の職場復帰に至るまえの総合的なメンタルヘルス対策導入についての支援を行っている。
また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して、メンタルヘルスに関する最新情報や、事業場のメンタルヘルス対策の取組み事例等やセルフケアの方法等の様々な情報を提供しているほか、労働者からの電話・メール相談を実施している。(令和3年版厚生労働白書)