直前ろんてんのど飴・第4回
- 雇用保険法・100粒
1.雇用保険の「保険事故」は、①労働者が失業した場合、②労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、③労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び④労働者が子を養育するための休業をした場合である。(テキストP290~291)
2.都道府県知事が行う「雇用保険の事務の一部」とは、能力開発事業(雇用安定事業ではない。)の一部の事業に関する事務である。(テキストP294)
3.在宅勤務者については、「事業所勤務労働者との同一性」が確認できる場合には、原則として、被保険者となる。(テキストP302)
4.「2以上の適用事業所に雇用される者」は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者となる。(特例高年齢被保険者を除く。)(テキストP301)
5.次のいずれにも該当する「複数の事業主に雇用される65歳以上の者」は、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から特例高年齢被保険者となることができる。
① 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が「20時間未満」であること。
② 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が「5時間以上」であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が「20時間以上」であること。(テキストP298)
6.労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。(なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される。)(テキストP302)
7.季節的に雇用される者であっても、「4か月以内の期間を定めて雇用される者」又は「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者」は、短期雇用特例被保険者とならない。(テキストP299)
8.雇用保険法において、「失業」とは、被保険者(労働者ではない。)が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。(なお、「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいい、「労働の能力」とは、労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る「精神的、肉体的及び環境上」の能力をいう。)(テキストP295)
9.被保険者資格取得届は、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに(当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、ではない。)提出しなければならない。(テキストP303)
10.離職の日において59歳以上(60歳以上ではない。)である被保険者については、離職票交付の希望の有無にかかわらず、被保険者資格喪失届に離職証明書を添えなければならない。(テキストP311)
11.転勤前の事業所と転勤後の事業所が同一の公共職業安定所の管轄区域である場合であっても、被保険者転勤届の提出は必要である。(なお、被保険者転勤届は、転勤後(転勤前ではない。)の所轄公共職業安定所長に提出する。)(テキストP303)
12.被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの「確認」の請求は、文書のみならず口頭でも行うことができ、いつでも(特段の期限が設けられているわけではない。)請求することができる。(テキストP303)
13.「特例対象者(被保険者資格の取得の確認が遅れた場合に、2年を超える遡及適用を受ける者)」とは、①その者に係る被保険者に関する届出がされていなかったこと(その者が、その事実を知っていた場合を除く。)及び②被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にその者の賃金から被保険者の負担すべき保険料が控除されていたことが明らかである時期があること、のいずれの要件をも満たす者である。(テキストP303)
14.未支給の失業等給付を請求できるのは、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、「これらの者以外の3親等内の親族」は含まれていない。(テキストP293)
15.未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して「6か月以内」にしなければならない。(請求書は、死亡者に係る公共職業安定所長に対して提出する。)(テキストP293)
16.雇用保険法における「受給権の保護」及び「公課の禁止」規定には、例外がない。(テキストP294)
17.基本手当の受給資格は、原則として、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること」とされているが、特定受給資格者及び特定理由離職者については、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること」でよい。(テキストP306)
18.「特定理由離職者」とは、特定受給資格者以外の者であって、①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)又は②正当な理由のある自己都合により離職した者をいう。(テキストP310)
19.「被保険者期間」は、被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに遡って区切った1か月の中に、賃金支払基礎日数が「11日以上」ある場合に「1か月」として計算する。ただし、このように区切った結果、1か月未満の期間が生じた場合には、その期間が「15日以上」であり、かつ、賃金支払基礎日数が「11日以上」であるときは、その期間を「2分の1か月」として計算する。
なお、前記により計算された被保険者期間が12か月(又は6か月)に満たない場合には、賃金支払基礎日数が11日未満の期間のうち賃金支払基礎時間数が「80時間以上」のものも、被保険者期間1か月(又は2分の1か月)として計算する。(テキストP308)
20.被保険者期間を算定する際の「賃金支払基礎日数」には、労働基準法の規定による年次有給休暇の日数及び休業手当の対象となった日数は、算入される。(テキストP307)
21.被保険者期間を計算する場合において、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格等を取得したことがある場合(基本手当等を受給したか否かは問わない。)には、当該受給資格等に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含めない。(テキストP307)
22.失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して「4週間に1回ずつ直前の28日の各日」について行うが、公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行う。(テキストP312)
23.受給資格者が、「継続15日未満(30日未満ではない。)の傷病」により、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日」に管轄公共職業安定所に出頭し、その証明書に受給資格者証を添えて提出しなければならない。(テキストP312)
24.求人者に面接するために「証明書による失業の認定」を受けることができるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合に限られる。(なお、公共職業安定所の紹介によらない求人者との面接については、失業の認定日の変更の対象となる。)(テキストP312)
25.「失業の認定日の変更」は、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その「申出をした日」において(申出日の前日までの各日について)失業の認定を受けることができる。(テキストP313)
26.待期期間(7日)は連続している必要はない。また、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含める。(待期については、失業の認定は行うが、基本手当は支給されない。)(テキストP313)
27.「賃金日額」は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180(6か月の総日数ではない。)で除して得た額である。(テキストP313)
28.賃金が日給、時間給等によって定められている場合の「賃金日額の最低保障額」は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に「労働した日数」で除した額の100分の70(100分の60ではない。)に相当する額である。(テキストP314)
29.賃金日額の「上限額」は、年齢階層別(4区分)に定められているが、「下限額」は、離職時の年齢にかかわりなく一律の額(現在、2,657円)である。(テキストP314)
30.「基本手当の日額」は、受給資格者の賃金日額に100分の50~100分の80(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の者は、「100分の45」~100分の80)を乗じて得た額である。(テキストP315)
31.「自己の労働による収入」の届出は、受給資格者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により行う。(そのつど届け出るわけではない。)(テキストP315)
32.就職困難者以外の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間に応じて90日(10年未満)、120日(10年以上20年未満)、又は150日(20年以上)とされており、離職時の年齢によって異なることはない。(テキストP316)
33.算定基礎期間の算定において、複数の事業主の適用事業における被保険者であった期間を通算することができるが、①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年を超えている場合又は②直前の被保険者の資格喪失の際に基本手当等を受けている場合は通算することができない。(テキストP317)
34.「基本手当の受給期間」は、原則として、「離職の日の翌日から起算して1年」であるが、所定給付日数が330日である特定受給資格者については「1年+30日」、所定給付日数が360日である受給資格者(就職困難者)については「1年+60日」である。(テキストP317)
35.基本手当の受給期間の「延長の申出」は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に、行わなければならない。(テキストP318)
36.定年退職者等の受給期間の「延長の特例の申出(1年を限度)」は、離職の日の翌日から起算して2か月以内(1か月以内ではない。)に行わなければならない。(テキストP318)
37.受給資格者が、受給期間内に就職して再離職したことにより新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に基づく基本手当は支給しない。(テキストP318)
38.延長給付に係る延長される日数の限度は、「訓練延長給付」については待期中90日・訓練中2年・終了後30日、「広域延長給付」及び「全国延長給付」については90日である。(テキストP320~321)
39.延長給付が重複する場合の優先順位は、①個別延長給付又は地域延長給付→②広域延長給付→③全国延長給付→④訓練延長給付の順である。(テキストP321)
40.被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後(求職の申込みをした日以後ではない。)1か月以上3か月以内の間(3か月間ではない。)で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(テキストP322)
なお、行政手引によれば、令和2年10月1日以降に「正当な理由がなく自己の都合によって退職」した場合の給付制限期間は、原則として「2か月」(5年間のうち2回まで)とされている。(「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇」された場合は、従前どおり、原則として「3か月」とされている。)
41.「離職理由による給付制限」は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合には、その受講開始日以後の期間については、解除される。(テキストP322)
42.「技能習得手当(受講手当・通所手当)及び寄宿手当」は、受給資格者が公共職業訓練等を受講する場合に基本手当に加えて支給され、「傷病手当」は、受給資格者が求職の申込み後において傷病により継続して15日以上職業に就くことができない場合に基本手当に代えて支給される。(テキストP325~327)
43.「受講手当」は、公共職業訓練等を受けた日について40日分を限度として支給され、その日額は500円である。(テキストP325)
44.「通所手当」は、徒歩により通所するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満である者には支給されない。(テキストP325)
45.「寄宿手当」は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、「その者により生計を維持されている同居の親族(配偶者に限られない。)と別居して寄宿する場合」に限り、支給される。(テキストP326)
46.「傷病手当」は、傷病の認定を受けた日について、①健康保険法の規定による傷病手当金、②労働基準法の規定による休業補償、③労災保険法の規定による休業(補償)等給付の支給を受けることができる場合には、支給されない。(また、延長給付を受給中の受給資格者についても、支給されない。)(テキストP327)
47.「高年齢求職者給付金」を受給するためには、高年齢被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前1年間(2年間ではない。)に、被保険者期間が通算して6か月以上(12か月以上ではない。)あることが必要である。(短期雇用特例被保険者に係る「特例一時金」についても同様である。)(テキストP329、330)
48.高年齢求職者給付金の「受給期限」は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までであり、受給期限が延長されることはない。(特例一時金の「受給期限」については、前記「1年」を「6か月」に読み替える。)(テキストP329、331)
49.「高年齢求職者給付金の額」は、原則として、算定基礎期間1年以上の場合は基本手当の日額相当額の50日分、算定基礎期間1年未満の場合は基本手当の日額の30日分である。(特例一時金の額は、算定基礎期間にかかわらず、原則として、基本手当の日額の30日分(当分の間、40日分)である。)(テキストP329、331)
50.高年齢求職者給付金は、失業の認定日(1回のみ)に失業の状態にあれば支給され、その翌日に職業に就いたとしても返還する必要はない。(特例一時金についても同様である。)(テキストP330、331)
51.短期雇用特例被保険者に係る被保険者期間の算定は、「喪失応当日方式」ではなく、「暦月方式」で行う。(資格取得日の属する月の「初日」から資格喪失日の前日の属する月の「末日」まで引き続き被保険者であった期間とみなし、当該期間中の各暦月において、賃金支払基礎日数が11日以上(又は賃金支払基礎時間数が80時間以上)である月を被保険者期間1か月として計算する。)(テキストP330~331)
52.特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなったため、特例一時金に代えて基本手当を受給することとなった場合であっても、離職理由による給付制限は解除されない。(41.参照)(テキストP331)
53.日雇労働被保険者の資格取得届は、被保険者(事業主ではない。)が、5日以内(10日以内ではない。)に、管轄公共職業安定所長(所轄公共職業安定所長ではない。)に提出しなければならない。(テキストP332)
54.日雇労働求職者給付金に係る「保険料納付要件」は、「普通給付」については、「失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上」納付されていることが必要であり、「特例給付」については、「継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上」納付されていることが必要である。(テキストP332、333)
55.日雇労働求職者給付金の「普通給付」に係る失業の認定は、原則として、日雇労働被保険者の「選択する公共職業安定所」において、「日々その日」について行われる。これに対して、日雇労働求職者給付金の「特例給付」に係る失業の認定は、原則として、「その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所」において、特例給付の申出をした日から起算して「4週間に1回ずつ」行われる。(テキストP333、334)
56.日雇労働求職者給付金に係る「支給日数」は、「普通給付」については、失業した日の属する月において「雇用保険印紙の貼付枚数に応じて、通算して13日分~17日分」を限度とし、「特例給付」については、基礎期間に引き続く4月間において「通算して60日分」を限度とする。(テキストP332、333)
57.日雇労働求職者給付金は、各週について最初の「不就労日」には支給されないが、この不就労日は、必ずしも「失業していた日」であることを要しない。(テキストP333)
58.日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、「その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間」は、日雇労働求職者給付金を支給しない。(以後、日雇労働求職者給付金を支給しない、ではない。)(テキストP334)
59.「就業手当」の支給を受けるためには、受給資格者が職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」であることが必要である。(「再就職手当」の支給を受けるためには、受給資格者が安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の「3分の1以上」であればよい。)(テキストP337、338)
60.「就業手当の額」は、基本手当日額に10分の3(10分の4ではない。)を乗じて得た額である。(テキストP337)
61.就業手当を支給したときは、当該就業手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。(テキストP337)
62.「再就職手当の額」は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるもの(早期再就職者)にあっては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額である。(テキストP339)
63.再就職手当を支給したときは、再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する分の基本手当を支給したものとみなす。(テキストP339)
64.就業手当及び再就職手当については、離職理由による給付制限期間中に就職した者にも支給されるが、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたことが要件とされている。(テキストP337、338)
65.「就業促進定着手当」は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(支給残日数が3分の2以上の者(早期再就職者)は、10分の3)を乗じて得た額を限度として支給される。(テキストP339)
66.就業促進定着手当支給申請書は、職業に就いた日から起算して「6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内」に、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP340)
67.「常用就職支度手当」は、安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)又は日雇受給資格者であって、「身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの」が所定の要件に該当するときに支給される。(テキストP340~341)
68.受給資格者が常用就職支度手当の支給を受けるためには、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の「3分の1未満」であることが要件とされている。(テキストP341)
69.「常用就職支度手当」は、就業手当や再就職手当と異なり、「公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介」により職業に就かなければ支給されない。(テキストP341)
70.「常用就職支度手当」は、就業手当や再就職手当と異なり、給付制限期間が経過した後に職業に就かなければ支給されない。(テキストP407)
71.就業手当の支給申請は、失業の認定日に行うが、再就職手当及び常用就職支度手当の支給申請は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。(テキストP338、339、341)
72.再就職手当又は常用就職支度手当受給後「3年以内」の就職については、これらの給付を重ねて行わない。(就業手当については、そのような規定はない。)(テキストP338、341)
73.「移転費」は、受給資格者等が公共職業安定所等の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、所定の要件に該当するときに支給される。(テキストP342)
74.「求職活動支援費」には、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費の3種類がある。(テキストP343)
75.「広域求職活動費」は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって、所定の要件に該当するときに支給される。(テキストP343)
76.「移転費」の支給申請は、移転の日の翌日から起算して「1か月以内」にしなければならないが、「広域求職活動費」の支給申請は、広域求職活動を終了した日の翌日から起算して「10日以内」にしなければならない。(テキストP343、343)
77.「短期訓練受講費の額」は、受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。(テキストP344)
78.「求職活動関係役務利用費の額」は、保育等サービスの利用費(1日当たりの上限8,000円)に100分の80を乗じて得た額である。(テキストP344)
79.教育訓練給付の支給対象者は、①教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者又は高年齢被保険者である者又は②基準日が一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して1年(一定の場合には、20年)以内にある者である。(テキストP347)
80.教育訓練給付金の支給を受けるためには、「支給要件期間」が3年以上(当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、一般教育訓練及び特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上)なければならない。(テキストP348、349、351)
81.教育訓練給付の「支給要件期間」の算定において、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には前の被保険者であった期間も通算されるが、この場合に基本手当等を受給したかどうかは問われない。(テキストP347~348)
82.「一般教育訓練又は特定一般教育訓練」に係る教育訓練給付金支給申請書は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日(開始した日ではない。)の翌日から起算して「1か月以内」に、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP349、350)
83.「特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練」の受講予定者は、受給資格等確認のため、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を「開始する日の1か月前まで」に管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(テキストP350、353)
84.「専門実践教育訓練」に係る教育訓練給付金支給申請書は、支給単位期間(受講開始日から6か月ごとに区分した一の期間)の末日の翌日から起算して「1か月以内」に、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(追加支給分(+20%分)については、原則として、一般被保険者等として雇用された日の翌日から起算して「1か月以内」に支給申請書を提出しなければならない。)(テキストP353)
85.「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満でなければ支給されない。(テキストP354)
86.「教育訓練支援給付金の日額」は、基本手当の日額に「100分の80」を乗じて得た額である。(一支給単位期間(2か月ごとに区分した期間)についての額は、上記の額に支給日数を乗じて得た額である。)(テキストP355)
87.高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の「支給対象者」は、一般被保険者及び高年齢被保険者である。(テキストP358、360、362、364)
88.高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金)に係る「支給対象月」において、非行、疾病等により支払を受けることができなかった賃金があるときは、その支払を受けたものとみなして賃金額が算定される。(テキストP358)
89.「高年齢雇用継続基本給付金」は、①支給対象月の賃金が「みなし賃金日額に30を乗じた額の75%以上」であるとき、②支給対象月の賃金が「支給限度額以上」であるとき又は③高年齢雇用継続基本給付金として算定された額が「賃金日額の下限額の100分の80に相当する額以下」であるときは、支給されない。(高年齢再就職給付金についても同様(上記の「みなし賃金日額」を「賃金日額」に読替え)である。)(テキストP359)
90.「高年齢再就職給付金」は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が「100日未満」であるときは、支給されない。(テキストP360)
91.同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受給することはできない。(選択受給となる。)(テキストP361)
92.高年齢再就職給付金に係る受給資格に基づく求職者給付又は就職促進給付を不正受給した者については、高年齢再就職給付金は支給しない。(テキストP461)
93.「育児休業給付金の額」は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の50(休業日数(出生時育児休業を含む。)が通算して180日に達するまでの間は、100分の67)」に相当する額であり、「介護休業給付金の額」は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の67」に相当する額である。(テキストP365、363)
94.育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む。)に係る「休業開始時賃金日額の上限額」については、被保険者の年齢にかかわらず、「30歳以上45歳未満」の受給資格者に係る賃金日額の上限額を適用するが、介護休業給付金に係る「休業開始時賃金日額の上限額」については、被保険者の年齢にかかわらず、「45歳以上60歳未満」の受給資格者に係る賃金日額の上限額を適用する。(テキストP365、362)
95.育児休業給付金の初回の支給申請は「支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで」に、介護休業給付金の支給申請は「休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」にしなければならない。(テキストP366、363)
注)出生時育児休業給付金の支給申請は「子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」にしなければならない。
96.育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給に係る休業期間は算定基礎期間の算定から除くが、介護休業給付金の支給に係る休業期間は算定基礎期間の算定から除かない。(テキストP317)
97.雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)については、その一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとされている。(テキストP368)
98.①求職者給付の高年齢求職者給付金、②就職促進給付、③教育訓練給付、④雇用継続給付の高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金については、国庫負担は行われていない。(テキストP370)
99.被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。(テキストP372)
100.雇用保険に関する書類の保管義務期間は、原則として、2年間であるが、「被保険者に関する書類」にあっては、4年間である。(テキストP372)