ゴロゴロ99
【労働基準法】
1.強制労働の禁止「罰則」(テキストP15、119)
「110番(1年・10年)、捕まる(20万円)、さらわれる(300万円)!」
〔条文〕
・使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
※)法5条(強制労働の禁止)に違反した使用者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金(労働基準法上最も重い刑罰)に処せられる。
2.雇止めの予告(テキストP23)
「やっと射止め(雇止め)た、さん(3回)ま(又は)、いっちょ(1年を超えて)上がり、さんま(30日前)」
〔有期労働契約の雇止めに関する基準〕
・使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
3.強制貯蓄契約の禁止(テキストP18)
「フズイ(付随)はマズイ」
〔条文〕
・使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
4.金品の返還(テキストP38)
「なんのか(7日)んの言わずに返しましょう。」
〔条文〕
・使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
5.平均賃金の算定時に「分母・分子から控除するもの」(テキストP42)
「ぎょう(業)さん(産)し(使)いく(育)試みる」
〔平均賃金の控除期間〕
① 業務上傷病休業期間
② 産前産後休業期間
③ 使用者の責に帰すべき休業期間
④ 育児・介護休業期間、
⑤ 試みの使用期間
6.1年単位の変形労働時間制「労働時間の限度・労働日数の限度」(テキストP69)
「イチ麺単位は、とん(10)こつ(52)ラーメン、ニハチ(280)そば。そばには山椒(3超)」
〔労働時間の限度〕
・1日は「10時間」まで、1週間は「52時間」まで
〔労働日数の限度〕
・対象期間が3か月を超える場合は、1年当たり「280日」まで
7.割増賃金の算定基礎から除外される賃金(テキストP81)
「か(家)つ(通)べ(別)し(子)リ(臨)ーチ一(1)発!マイホーム(住宅)」
〔除外賃金〕
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 臨時に支払われた賃金
⑥ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
⑦ 住宅手当
8.年次有給休暇の「比例付与対象者」(テキストP87)
「味噌(30)カツ(かつ)、よ(4)~太る(216)」
〔比例付与の対象者〕
・週所定労働時間30時間未満、かつ、週所定労働日数4日以下(又は年間所定日数216日以下)
9.年次有給休暇付与要件の出勤率算定時に「出勤したものとみなす日」(テキストP85)
「行く(育)ぞ開(介)業(業)3(産)年(年)目!何でもかんでも買い込む(解雇無効)ぞ」
〔出勤したものとみなす日〕
① 育児休業期間
② 介護休業期間
③ 業務上傷病休業期間
④ 産前産後休業期間
⑤ 年次有給休暇取得日
⑥ 解雇無効期間等
10.妊産婦の就業制限(テキストP99~100)
「女性には重い有り(思いやり)」
〔条文・簡略〕
・使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
〔補足・簡略〕
・「重量物を取り扱う業務」と「有害ガスを発散する場所における業務」は、妊産婦以外の女性についても就業禁止とされている。
【労働安全衛生法】
11.2人以上の産業医を選任しなければならない事業場(テキストP135)
「産業医のミ(三)チ(千)コ(超)先生と二人きり」
〔条文〕
・事業者は、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。
12.建設物等についての必要な措置(テキストP148)
「健やかな風が命を保つ」
〔条文〕
・事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
13.特定機械等(テキストP153)
「ボ・ク・ア・イ・ク・デ・エ・リ・ゴ」
〔特定機械等の種類・簡略〕
① ボイラー
② つり上げ荷重が3トン以上のクレーン
③ 第一種圧力容器
④ つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
⑤ つり上げ荷重が2トン以上のデリック
⑥ 積載荷重が1トン以上のエレベーター
⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
⑧ ゴンドラ
14.表示対象物「表示事項」(テキストP161)
「名人、ちょ(貯)っと(取)注意!特にかんぴょう(喚標)」
〔表示対象物の主な表示事項〕
① 名称
② 人体に及ぼす作用
③ 貯蔵又は取扱い上の注意
④ 労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
15.職長等教育の対象業種(テキストP168)
「牽(建)制(製)しながら電気でカ(ガ)ジ(自)キ(機)を吊り上げる。さすが職(ショック)長!」
〔職長等教育の対象業種・簡略〕
① 建設業
② 製造業の一部
③ 電気業
④ ガス業
⑤ 自動車整備業
⑥ 機械修理業
16.作業環境測定「結果の評価」(テキストP170)
「こりゃ大惨(第3)事になるぞ」
〔作業環境測定の評価区分〕
① 第1管理区分:適切(措置を講ずる必要なし)
② 第2管理区分:改善余地あり(措置を講ずる努力義務)
③ 第3管理区分:不適切(措置を講ずる義務)
17.健康診断個人票「保存期間」(テキストP178)
「健康診断5(個)人票」
〔条文・簡略〕
・事業者は、一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断又は自発的健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
18.長時間労働に関する面接指導の「対象労働者」(テキストP180)
「ピ(疲)ーチク(蓄)パー(80)チク(超)お話ししましょう。」
〔条文・簡略〕
・事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、当該労働者の申出により、面接指導を実施しなければならない。
19.ストレスチェックの実施者(テキストP182)
「胃(医)を保(保)つ、研(研)ぎ澄まされた歯(歯)間(看)歯ブラシ精(精)巧(公)」
〔ストレスチェックの実施者〕
① 医師、保健師
② 所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師
【労働者災害補償保険法】
20.心理的負荷による精神障害の認定基準「時間外労働時間数の評価」
「12月26日・クリスマス・デブ(Xmas Cakeの食べ過ぎ)でストレス」
(労働時間に1と2と6とういう数字しか出て来ない。)
〔心理的負荷を「強」と判断される主な例示〕
・発病直前の1か月に概ね「160時間」を超える時間外労働を行った場合
・発病直前の3週間に概ね「120時間」以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の2か月間連続して1月当たり概ね「120時間」以上の時間外労働を行った場合
21.通勤による疾病(テキストP210)
「キーン(起因)、キーン(起因)、ツーキーン(通勤)」
〔条文〕
・通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。
22.傷病補償年金の額(テキストP229)
「財産(313)、ニセ札(277)、ふ~じこ(245)ちゃ~んbyルパン三世」
〔傷病補償年金の額〕
・1級:給付基礎日額の313日分
・2級:給付基礎日額の277日分
・3級:給付基礎日額の245日分
23.障害補償年金前払一時金の最高限度額(テキストP237)
「父さんヨレッ(1,340)と転ん(560)だ、前を払われて」
〔障害補償年金前払一時金の最高限度額〕
・第1級:給付基礎日額の1,340日分
・第7級:給付基礎日額の560日分
24.遺族補償年金「所在不明の支給停止」と「胎児出生の取扱い」
「所在不明は坂を登っていなくなり、赤ちゃんは坂を登れない」
〔補足:所在不明の支給停止〕
・遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請によって、その所在が明らかでない間(その所在が不明となったときにさかのぼって)、その支給を停止する。
〔補足:胎児出生の取扱い〕
・労働者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって(死亡当時にさかのぼらない)、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
25.遺族補償年金「失権事由の一つ」(テキストP245)
「チョク(直)チョク(直)意外(以外)なよう子(養子)さん、消えてしまうよ、よう子さん」
〔補足〕
・遺族補償年金を受ける権利は、受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、消滅する。
26.葬祭料の額(テキストP248)
「最後(315,000)の見納(30)め録(60)画した(下=最低保障)」
〔補足〕
・葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。
27.傷病特別支給金の額(テキストP268)
「いいよ(114)~いーおな(107)~100万円」
〔傷病特別支給金の額〕
・第1級:114万円
・第2級:107万円
・第3級:100万円
28.中小事業主等の特別加入「特定事業」(テキストP280)
「100人のお(卸)っさ(サ)んに聞きました…困る(50)ときってどんなとき?金が欲(保)しくて不動産をちょびっと(小)売るとき」
〔特定事業〕
① 金融業、保険業、不動産業、小売業:常時使用労働者数50人以下
② 卸売業、サービス業:常時使用労働者数100人以下
③ 上記①②以外の事業:常時使用労働者数300人以下
29.特別加入者の給付基礎日額(テキストP283)
「産交(3,500)バスで日光(25,000)へ、イロ(16)イロプランがありますよ~」
〔特別加入者の給付基礎日額〕
・特別加入者の給付基礎日額は、3,500円~25,000円の16段階(※)のうちから、特別加入者が希望する額に基づいて都道府県労働局長が決定した額とする。
※)家内労働者及びその保乗車の給付基礎日額は、2,000円~25,000円の19段階とされている。
【雇用保険法】
30.短期雇用特例被保険者の定義(テキストP299)
「1、2、3でフォーシーズン」
〔短期雇用特例被保険者の定義〕
・短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しない者をいう。
① 4か月以内の期間を定めて雇用される者
② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
31.特定法人の電子申請義務(テキストP303)
「し(取)そ(喪)のてん(転)ぷら高(高)い(育)で(出)~」「えっ!いくら?」「1億円」
〔対象となる届出等〕
・特定法人(資本金1億円超の法人等)は、次の届出等を、原則として、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
① 被保険者資格取得届
② 被保険者資格喪失届
③ 被保険者転勤届
④ 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続き(高年齢再就職給付金は対象外)
⑤ 育児休業給付金の支給申請手続き
⑥ 出生時育児休業給付金の支給申請手続き
32.就職への努力(テキストP292)
「給食(求職)食べたら、ショック・No(職・能)!誠ちゃん熱出した急(求)に。努くんは大丈夫?」
〔条文〕
・求職者給付を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
33.証明書による失業の認定(テキストP312)
「傷病に免(面)じてくん(訓)さい(災)証明書」
〔証明書認定となる事由〕
① 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
② 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
③ 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
④ 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
35.基本手当の日額「給付率」(テキストP315)
「60過ぎたら、シッコ(45)が近い」(下品でごめんなさい)
〔基本手当の日額〕
・基本手当の日額=賃金日額×給付率(※)
※)離職日に60歳未満の者:100分の80~100分の50
※)離職日に60歳以上65歳未満の者:100分の80~100分の45
36.延長給付「優先順位」(テキストP321)
「こ(個)っち(地)、こう(広)ぜん(全)くん(訓)」
〔重複した場合の優先順位〕
① 個別延長給付又は地域延長給付
② 広域延長給付
③ 全国延長給付
④ 訓練延長給付
37.高年齢求職者給付金「支給日数」(テキストP329)
「これ(50)だけでさみ(30)しい」
〔高年齢求職者給付金の額〕
・算定基礎期間1年以上:基本手当の日額の50日分に相当する額
・算定基礎期間1年未満:基本手当の日額の30日分に相当する額
38.日雇労働求職者給付金「普通給付の受給資格」(テキストP332)
「日雇いで汗かいたので、フタ付(2月)のお風呂(26)でゆっくり」
〔条文・簡略〕
・日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給する。
39.就業手当の額(テキストP337)
「父さん(10・3)チョコッとバイトした」
〔条文・簡略〕
・就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の3を乗じて得た額とする。
【労働保険徴収法】
40.二元適用事業(テキストP384)
「逃げ(二元)ろ!ト(都)シ(市)コ(港)、ノ(農)リ(林)ス(水)ケ(建)」
〔二元適用事業に該当する事業・簡略〕
① 都道府県、市町村等の行う事業
② 港湾運送の行為を行う事業
③ 農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)
④ 建設の事業
41.労災保険率(テキストP398)
「母(88)の煮豆ご(2.5)はん」
〔労災保険率〕
・労災保険率は、事業の種類に応じて、最高1,000分の88から最低1,000分の2.5までの範囲で定められている。
42.増加概算保険料(テキストP413)
「2倍(100分の200)の“超カツ”食ったらさぁ、胃酸(13)が異常(以上)に出たよ」「お前はゾウか(増加)」
〔条文・簡略〕
・事業主は、賃金総額等の見込額が増加した場合において、増加後の賃金総額等の見込額が増加前の賃金総額等の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であることに該当したときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料との差額を、申告書に添えて納付しなければならない。
43.概算保険料「継続事業の延納の納期限」(テキストP415)
「伸びない納豆(7・10)!?」
〔継続事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合〕
・第1期分:7月10日(6月1日から起算して40日以内)
・第2期分:11月14日(事務委託していない場合は、10月31日)
・第3期分:2月14日(事務委託していない場合は、1月31日)
44.メリット制の適用「収支率の要件」(テキストP403、405)
「歯ご(85)たえコリ(超)コリ、名護(75)のイカ(以下)。メリッとかじって美味しいゾ!」
・継続事業:連続する3保険年度の収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下であること。
・有期事業:事業が終了した日から3か月(又は9か月)を経過した日前における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下であること。
45.口座振替による納期限の特例(テキストP410)
「口座振替は、ニトリ(2取)で」
〔条文・簡略〕
・口座振替納付による場合、納付書等が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに労働保険料が納付された場合は、実際の納付日が本来の納期限後であっても、その納付は、本来の納期限においてされたものとみなす。
46.督促状の指定期限(テキストP428)
「督促の“と”は10日の“と”」
〔条文・簡略〕
・督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
47.先取特権(テキストP429)
「くにち(国地)つぐ(次ぐ)みちゃん」
〔条文〕
・労働保険料その他労働保険徴収法による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
48.労働保険事務組合に事務処理を委託できないもの(テキストP433)
「イン(印)キ(給)がにじ(二事)むので事務できませ~ん」
〔委託できないもの〕
① 印紙保険料に関する事項
② 給付に関する請求等に係る事務
③ 雇用保険二事業に係る事務
49.延滞金の延滞利率「延滞税特例基準割合による利率」(テキストP428)
「延びるぞ!ニッシン(2.4)ヤキセバ(8.7)」
〔延滞税特例基準割合による利率〕
・納期限の翌日から2月(※)を経過する日までの期間:年2.4%
・その後の期間:年8.7%
※)健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法は、「3月」に読み替え。
【健康保険法】
50.随時改定、産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定「届出期限」(テキストP110)
「快(改)速」
・届出期限:速やかに
51.保険者選択届・2以上の事業所勤務の届出「届出期限」(テキストP111)
「2以上は、2いじゅう(10)」
・届出期限:10日以内
52.特定法人の電子申請義務(テキスト未記載)
「1億円、じょう(定)ず(随)にボーナス(賞与)使いましょう!」
〔対象となる届出等〕
・特定法人(資本金1億円超の法人等)は、次の届出等を、原則として、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
① 算定基礎届(定時決定)
② 報酬月額変更届(随時改定)
③ 賞与支払届
53.海外療養費支給額の算定に用いる邦貨換算率(テキストP66)
「海外止(支)血(決)、血を止めろ!」
〔通達〕
・海外における療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。
54.移送費の額(テキストP68)
「ケ(経)ツ(通)警(経)報(方)、急げ!お尻に火がついた」
〔条文・簡略〕
・移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
55.不正行為に対する給付の制限(テキストP17)
「シ(シックス)、し(傷病)、し(出産)、いっち(1)」
〔条文〕
・保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
56.資格喪失後の保険給付の適用除外(テキストP87)
「渡りに船?」
〔条文・簡略〕
・被保険者であった者が、船員保険の被保険者となったときは、資格喪失後の保険給付(※)は行わない。
※)傷病手当金・出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する保険給付、資格喪失後の出産育児一時金の給付をいう。
57.任意継続被保険者「保険料の前納に係る割引率」(テキストP101)
「割り引くときは、いつもシブ(4分)シブ」
〔条文・簡略〕
・前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
58.日雇特例被保険者「賃金日額の算定」(テキストP105)
「日雇はじめ君」
〔条文・簡略〕
・日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき算定した額を賃金日額とする。
59.日雇特例被保険者「出産手当金の額」(テキストP93)
「最大のもの!って、シ(ス)ゴ~イ(45分の1)」
〔条文〕
・出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする。
【国民年金法】
60.振替加算「行わない場合」(テキストP165)
「振り返らない強~い(240以上)母さん」
〔条文・簡略〕
・振替加算は、老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)を受けることができるときは、行わない。
61.改定率の改定「調整率の算定」(テキストP155)
「霊柩(車)来るな(0.997)!まだ早い」
・調整率=公的年金被保険者総数変動率×0.997(平均余命の伸びを勘案した率)
62.障害基礎年金「労働基準法の障害補償による支給停止」(テキストP183)
「牢キー(労基)ロック(6)」
〔条文〕
・障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
63.20歳前傷病による障害基礎年金「本人所得による支給停止」(テキストP183)
「20歳前、19(10・9)の春に泊(止)まります。彼氏の家へ。(お父さんに怒られるぞ!)」
〔条文・簡略〕
・20歳傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が行われている障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
64.年金給付の一時差止め(テキストP149)
「出ない(届出しない)、出ない(提出しない)はサシトメ(差し止め)ール!翌朝スッキリ」
〔条文・簡略〕
・受給権者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
65.令和5年度の保険料額(テキストP209)
「丸くなって(0.972)、ヒーロー子連れ(16,520)」
・17,000円×0.972(保険料改定率)=16,520円(10円未満四捨五入)
66.令和5年度の改定率(法改正資料P20)
「夫婦(2.2)で一句(1.9)、飛んで一発(1.018)、飛んで行こう(1.015)」
・新規裁定者:0.996(令和4年度の改定率)×1.022(令和5年度改定基準)=1.018
・既裁定者:0.996(令和4年度の改定率)×1.019(令和5年度改定基準)=1.015
【講座資料の訂正をお願いします。】
■直前ワンポイント講座(社会保険法・基本科目、一般常識)
P31・132(令和5年度の改定率)
・誤「新規裁定者」0.996(令和4年度の改定率)×2.2%(令和5年度改定基準)=1.018
・正「新規裁定者」0.996(令和4年度の改定率)×1.022(令和5年度改定基準)=1.018
・誤「既裁定者」0.996(令和4年度の改定率)×1.9%(令和5年度改定基準)=1.015
・正「既裁定者」0.996(令和4年度の改定率)×1.019(令和5年度改定基準)=1.015
67.年金受給権者の所在不明の届出(テキストP137)
「最近、ひとづき(1月)あいがなくなった人いませんか?」
〔条文・簡略〕
・年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
68.年金定期便「節目年齢」(テキストP139)
「三顧(35)の礼で死後(45)も極(59)楽」
〔補足〕
・いわゆる「年金定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目年齢は、35歳、45歳、59歳である。
69.国民年金基金「中途脱退者」(テキストP233)
「じゅうご(15)脱退者」
・「中途脱退者」とは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者であって、加入員期間が15年未満のものをいう。
【厚生年金保険法】
70.適用事業所の一括「船舶の場合」(テキストP246)
「センパック(船舶)はワンパック」
〔条文〕
・2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、(法律上当然に)一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、適用事業所でないものとみなす。
71.船舶所有者の届出(テキストP257)
「船は遠か(10日)ところにいるので」
〔事業主等の届出期限〕
・陸上事業所:原則5日以内
・船舶所有者:原則10日以内
72.特別支給の老齢厚生年金「定額単価」(テキストP288)
「定額エステで色艶(1,628)いいね」
・特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額=1,628円×改定率×被保険者期間の月数
73.老齢厚生年金の額の計算等の特例「長期加入者」(テキストP283)
「この道一筋(種別単独)、よーよー(44)頑張った!」
〔条文・簡略〕
・特別支給の老齢厚生年金の受給権者(定額部分の支給開始年齢前の者又は報酬比例部分のみ支給される者)が、被保険者でなく、かつ被保険者期間が(種別単独で)44年以上あるときは、特例により、報酬比例部分に加えて定額部分を支給する。
74.在職定時改定(テキストP290)
「在職定じゅう(10)改定」
〔条文・簡略〕
・受給権者が毎年9月1日(以下において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前(8月以前)の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月(10月)から、年金の額を改定する。
75.遺族厚生年金「若年停止の例外」(テキストP321)
「おっと(夫)、どっこい」
〔条文・簡略〕
・夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、その支給を停止しない。
76.船舶と船舶以外の事業所に使用される場合の保険料(テキストP340)
「リーダーシップ(船)」P340
〔条文〕
・被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
77.保険料の繰上徴収(テキストP342)
「退(滞)廃(廃)を強(強)く破(破)って競(競)い解(解)く気(企)力で実行!船(船)漕ぐな!」
〔繰上徴収事由〕
(1)納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
① 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
② 強制執行を受けるとき。
③ 破産手続開始の決定を受けたとき。
④ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
⑤ 競売の開始があったとき。
(2)法人である納付義務者が、解散をした場合
(3)被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
(4)被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合
78.保険料の過納充当(テキストP339)
「狩野英孝(過納充当)とくれば、ラーメン・つけ麺・ロク(6)イケメン」
〔条文・簡略〕
・厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
79.2以上の期間者「支給事務実施機関」(テキストP331~333)
「ロッチ(老・長)は二人、しょこ(障厚)たん(短)一人」
〔種別ごとの期間に応じて、それぞれの機関から支給されるもの〕
・老齢厚生年金、長期要件の遺族厚生年金
〔種別ごとの期間を合算して、1つの実施機関から支給されるもの〕
・障害厚生年金、短期要件の遺族厚生年金
〔労働一般〕
80.最低賃金法「地域別最低賃金違反の罰則」(テキストP17)
「ゴーマン(50万円)経営者め!」
〔条文・簡略〕
・労働者に対し、地域別最低賃金額を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられる。
81.賃金支払確保法「未払い賃金の立替払上限額」(テキストP18)
「一人ひとり(110)が夫婦(220)になって、子供が出来てみんな(370)で輪(80)になる」P18
・30歳未満の者:110万円×80%
・30歳以上45歳未満の者:220万円×80%
・45歳以上の者:370万円×80%
82.育児・介護休業法「時間外労働の制限」(テキストP49)
「西(24)へ行こう(150)!」
〔条文・簡略〕
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求したときは、1か月につき24時間、1年につき150時間を超えて労働時間を延長してはならない。
83.短時間・有期雇用労働法「短時間・有期雇用管理者」(テキストP42)
「テン(10)時間・有期雇用管理者」
〔条文・簡略〕
・事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努めるものとする。
84.短時間・有期雇用労働法「不合理な待遇の禁止」(テキストP40)
「ぶあいそ(不合相)ダメよ」
〔条文〕
・事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
85.労働者派遣法「紹介予定派遣」(テキストP25)
「漢字6文字=6か月」
〔補足〕
・紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受けた者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、同一の派遣労働者についての派遣期間は6か月を超えてはならないこととされている。
86.高年齢者等雇用安定法「高年齢者・中高年齢者の定義」(テキストP33)
「高はコーコー(55)、中はチュー(10)引く」P33
・高年齢者:55歳以上の者
・中高年齢者:45歳以上の者
87.障害者雇用促進法「障害者雇用調整金・障害者雇用納付金」(テキストP37)
「障害者の雇用を普及(29,000)調整金、障害者困って(50,000)います納付金」
〔常時雇用労働者数100超の事業主〕
・障害者雇用調整金:超過人数1人につき、月額29,000円を支給
・障害者雇用納付金:不足人数1人につき、月額50,000円を徴収
88.労働契約法「労働契約と就業規則との関係」(テキストP10)
「就業規則は周合規則」
〔条文・一部抜粋〕
・労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
89.労働契約法「解雇権濫用法理」(テキストP12)
「客に合わんシャ(社)ツ(通)は売らんよう(濫用)に!向こう(無効)の店に客取られるぞ」
〔条文〕
・解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
【社会一般】
90.国民健康保険法「国民健康保険組合の認可申請」(テキストP91)
「いちご(15)掘(発)ったら身がマルマル(300)」
〔条文・簡略〕
・国民健康保険組合の都道府県知事への認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。
91.国民健康保険法「国民健康保険料の賦課限度額」(テキストP97)
「無言(65)の夫婦(22)い~な(17)」(これで、夫婦円満?)
・基礎賦課額:65万円
・後期高齢者支援金等賦課額:22万円
・介護納付金賦課額:17万円
92.高齢者医療確保法「医療費適正化計画等」(テキストP99~100)
「ロック(6)、ロック(6)で一気(一期)飲み」
・全国医療費適正化計画:6年ごとに、6年を一期として厚生労働大臣が作成
・都道府県医療費適正化計画:6年ごとに、6年を一期として都道府県が作成
・特定健康診査等実施計画:6年ごとに、6年を一期として保険者が作成
93.高齢者医療確保法「特定健康診査の対象者」(テキストP101)
「メタボヨ~ン(40)健診」
〔条文・簡略〕
・保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。
94.介護保険法「保険料の特別徴収(年金天引き)の対象者」(テキストP117)
「イヤ(18)だといっても引きますよ」
・保険料の特別徴収の対象者:老齢・障害・死亡等に係る年金額が18万円以上の第1号被保険者
95.児童手当法「児童手当の支払期月」(テキストP144)
「とにかく子供は風(2・6)呂入れ(10)!」
・毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれ前月までの分を支払う。
96.児童手当法「児童手当の不正受給に対する罰則」(テキスト未記載)
「児童手当でサ(3)ザンオ(30)ールスターズのコンサート、捕まるぞ!」
〔条文・簡略〕
・偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
97.社会保険労務士法「不正行為の指示等を行った場合の罰則」(テキストP137)
「捕まるときは、み(3)ちづれ(200)じゃ」
〔条文・簡略〕
・不正行為の指示等の禁止の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万以下の罰金に処する。
〔不正行為の指示等の禁止〕
・社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
98.確定給付企業年金法「年金給付の支給期間等」(テキストP122)
「毎年1回以上定期的に集(終)合(5)!(えっ、同窓会?)」
〔条文・簡略〕
・年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
99.確定拠出年金法「脱退一時金の支給要件」(テキストP130)
「ワンコ(1万5千円)ロ(6か月)」(企業型年金)
「ワンコ(1か月・5年)、ニャンコ(25万円)ニャン(2年)」(個人型年金)
〔企業型年金の脱退一時金・簡略〕
次の①~③のすべてを満たす必要がある。
① 加入者・運用指図者でない。
② 資産額が1万5千円以下である。(又は下記個人型年金の脱退一時金の①~⑥のすべてを満たしている。)
③ 資格喪失後6か月を経過していない。
〔個人型年金の脱退一時金・簡略〕
次の①~⑦のすべてを満たす必要がある。
① 60歳未満である。
② 企業型年金加入者でない。
③ 個人型年金に加入できない。
④ 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)である任意加入被保険者でない。
⑤ 障害給付金の受給権者でない。
⑥ 通算拠出期間が1か月以上5年以下又は資産額が25万円以下である。
⑦ 資格喪失後2年を経過していない。