2024年1月3日 / 最終更新日時 : 2024年1月3日 KagoshimaSR 未分類 「110番」 「110番(1年、10年)」、「捕まる(20万円)、さらわれる(300万円)」 【題材】「強制労働の禁止違反の罰則」(労働基準法5条、117条)テキストP15、119 「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」 「労働基準法5条(上記)の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。」 【解説】 労働基準法上、最も重い罰則です。