「帰郷旅費で」
「帰郷旅費で」、「2週刊(2週間)誌」
(やっぱ、文春砲と新潮砲かな?)
【根拠】「即時解除権と帰郷旅費」(労働基準法15条2項、3項)P25
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
【解説】
労働基準法は、数字論点が少ないため、基本的な数字は全て押さえるようにしましょう。