「ロングドライバーと」
「ロングドライバー(長距離乗務員)と」「ミスターポストマン(30人未満・郵便局員)」
【根拠】「休憩付与の例外」(労働基準法施行規則32条1項)テキストP51
次の者には、休憩時間を与えないことができる。
① 運輸交通業、郵便通信業における長距離乗務員
② 屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る。)において、郵便、電信、電話の業務に従事する者
【解説】
なお、上記①の「長距離」とは、運行の所要時間が6時間を超える距離をいいます。