「繊細な人には」
「繊細(専・裁)な人には」「医者(医・社)いらず(入らず)」
(あの人、いつも健康に気をつけてるからなぁ)
【根拠】「専門業務型裁量労働制の対象業務」(労働基準法施行規則20条の2の2第2項等)テキストP59
「専門業務型裁量労働制」の対象業務(20業務)に「医師(歯科医師を含む。)と社会保険労務士」は含まれていない。
【解説】
なお、労働契約期間を5年までとすることができる「高度の専門的知識等を有する労働者」には、「医師(歯科医師を含む。)と社会保険労務士」が含まれています。(テキストP22)