「起立!」

起立(企・立)」「チョ(調)ークをぶん(分)投げる

【根拠】「企画業務型裁量労働制の対象業務」(労働基準法38条の4第1項)テキストP60

企画業務型裁量労働制の対象業務は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務である。

【解説】

なお、具体的な対象業務は、労使委員会の決議で定めなければなりません。

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