「女性には」
「女性には」「思い(重い)やり(有り)」
【根拠】「女性の危険有害業務の就業制限」(労働基準法64条の3第1項、2項)テキストP100
① 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
② ①の規定は、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務について、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
【解説】
女性の危険有害業務の就業制限に係る具体的業務は、女性則2条等により、24業務が定められていますが、「重量物を取り扱う業務」及び「有害ガスを発散する場所における業務」については、妊産婦以外の女性についても全面禁止とされています。