「2号業種は」
「2号業種(屋内産業的工業的業種)は」「ラインでつなげ!」
【根拠】「屋内産業的工業的業種」(労働安全衛生法施行令2条1号)テキストP132
一般事業場の安全衛生管理体制において、2号業種(屋内産業的工業的業種)とは、製造業(製造ライン)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、燃料小売業(ライフライン)、各種商品卸売業・小売業(商品のラインナップ)、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業(木目のライン)、旅館業(ライン川のほとりで一泊)、ゴルフ場業(ラインを読む)、自動車整備業(スカイライン)、機械修理業(喜界島ライン)をいう。