「労働基準法は」
「労働基準法は」、「ろくじゅう(60)基準法」
【根拠】「①平均賃金の最低保障額、②休業手当、③休業補償」(労働基準法12条1項、26条、76条1項)テキストP41、46、112
① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいうが、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額100分の60を下回ってはならない。
② 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければならない。
③ 労働者が業務上の傷病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
【解説】
労働基準法で「100分の60」という数字が登場するのは、上記の3箇所です。