「ぎょうさんしいく」
「ぎょう(業)さん(産)し(使)いく(育)」「こころみる(試)」
【根拠】「平均賃金の控除期間と控除賃金」(労働基準法12条3項)テキストP42
平均賃金を算定する期間中に、次の①~⑤のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④ 育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
⑤ 試みの使用期間
【解説】
また、平均賃金の算定上、次の①~③については、賃金の総額に算入しません。
① 臨時に支払われた賃金
② 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(違法は現物給与)
「じ(時)~さん(3)、通過(通貨)」