「飛んだり跳ねたり獅子奮迅の照英さん」
「飛(10)んだり跳ねたり獅子(44)奮迅の照英(商・映)さん」「骨折(保・接)、映画の製作できませ~ん」
【根拠】「特例対象事業」(法40条、則25条の2第1項)テキストP49
次の①~④の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの(特例対象事業)については、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
① 商業の事業
② 映画・演劇の事業(映画の製作の事業を除く。)
③ 保健衛生の事業
④ 接客娯楽の事業
【解説】
なお、特例対象事業において変形労働時間制を採用する場合、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制(清算期間が1か月以内の場合に限る。)に限り、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において、労働させることができます。