「勝つべし」
「勝(家)つ(通)べ(別)し(子)」「リーチ(臨)一(1)発マイホーム(住宅)」
【根拠】「割増賃金基礎単価:除外賃金」(労働基準法37条5項、則21条)テキストP81
割増賃金の算定の基礎となる賃金には、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤臨時に支払われた賃金、⑥1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、⑦住宅手当は算入しない。
【解説】
なお、①家族手当、②通勤手当及び⑦住宅手当であっても、一律に支給されるもの(扶養家族数に関係なく一律で支給される家族手当、通勤距離等にかかわらず一律に支給される通勤手当、全員に定額で支給される住宅手当など)については、割増賃金の算定の基礎に算入しなければなりません。