「約高校生に」
「約高校生(15歳年度末後~18歳未満)に」「天使(10・4)の時間」
【根拠】「年少者の労働時間」(労働基準法60条3項)テキストP96
使用者は、満18歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)について、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。
【解説】
なお、「4時間以内」とは、全1日労働させない場合も含みます。また、「他の日」は他の1日に限られません。(例えば、ある1日を4時間とすれば、他の2日は10時間ずつ労働させることができます。)