「とくもと」

とく(特)もと(元)」「けん(建)ぞう(造)さん

【根拠】「特定元方事業者」(労働安全衛生法15条1項、令7条1項)テキストP139

特定元方事業者とは、建設業又は造船業の事業を行う元方事業者をいう。

【解説】

なお、「元方事業者」とは、一の場所で行う仕事の一部を下請けさせ、自らも残りの仕事を行う事業者のことをいいます。

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