「貨物は」
「貨物は」「ブタさん一匹(1トン)」
【根拠】「重量表示」(労働安全衛生法35条)テキストP150
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
【解説】
なお、「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観により重量の推定が可能であるものをいうとされています。