「特定自主検査は」
「特定自主検査は」「フつながり」
【根拠】「特定自主検査の対象となる機械」(労働安全衛生法施行令15条2項)テキストP158
特定自主検査の対象となる機械は、次の①~⑤に限られる。
① 動力により駆動されるプレス機械
② フォークリフト
③ 建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの(ブルドーザー等)
④ 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
⑤ 不整地運搬車
【解説】
なお、特定自主検査は、自己の使用する労働者で一定の資格を有するもの又は一定の検査業者に実施させなければならないこととされています。