2024年2月1日 / 最終更新日時 : 2024年2月1日 KagoshimaSR 未分類 「牽制しながら」 「牽(建設)制(製造)しながら」「電気(電気)でガ(ガス)ジ(自動車整備)キ(機械修理)を釣り上げる」 (さすがショック長) 【根拠】「職長等教育の対象業種」(労働安全衛生法60条、令19条)テキストP167 職長等教育の対象となる業種は、以下のとおりとする。 ① 建設業 ② 製造業(一部を除く) ③ 電気業 ④ ガス業 ⑤ 自動車整備業 ⑥ 機械修理業 【解説】 なお、作業主任者には、職長等教育を行う必要はありません。