「ピーチク」
「ピーチク(疲労の蓄積)」「パーチク(80時間超)お話ししましょう」
【根拠】「面接指導の対象となる労働者の要件」(労働安全衛生法66条の8第1項、則52条の2第1項)テキストP180
長時間にわたる労働に関する面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1時間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
【解説】
なお、上記の面接指導は、対象となる労働者が申し出た場合に限って、事業者に実施義務が生じることになっています。