「労災給付は」

労災給付は」「ソッ(速)コー(公)

【根拠】「労災保険法の目的」(労災保険法1条)テキストP199

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

【解説】

労災保険法の目的条文は、平成13年度と22年度の選択式に出題されています。前段の保険事故と後段の社会復帰促進等事業について、丹念に読み込んで特有のフレーズを押さえておきましょう。

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