「年に1回」
「年に1回」「ムッ(6)と(10)する」
【根拠】「年金受給権者の定期報告」(労災保険法施行規則21条)テキストP260~261
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、定期報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
〔厚生労働大臣が指定する日〕
・誕生月が1月~6月の受給権者⇒6月30日
・誕生月が7月~12月の受給権者⇒10月31日
【解説】
なお、遺族(補償)等年金の受給権者については、死亡した労働者の誕生月によって、上記の指定する日が判断されることになっています。また、所定の情報をマイナンバー情報連携により把握可能な者等については、定期報告書の提出は不要とされています。