「イッキイッキの」

イッキイッキ(一般被保険者に係る求職者給付)」「『き』つながり(基・技・寄・傷)」

【根拠】「一般被保険者に係る求職者給付」(雇用保険法10条2項)テキストP292

一般被保険者に係る求職者給付は、次のとおりとする。

① 本手当

② 能習得手当

③ 宿手当

④ 病手当

【解説】

なお、技能習得手当は、受講手当及び通所手当とされています。

【おまけ】

ぎじゅつ(技⇒受・通)

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