「イレブンあったら」
「イレブン(11日以上)あったら」「入れぶん」
【根拠】「被保険者期間」(雇用保険法14条1項本文)テキストP307
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金支払基礎日数が11日以上であるものに限る。)を1か月として計算する。
【解説】
なお、上記により計算された被保険者期間が12か月(又は6か月)に満たない場合には、賃金支払基礎日数が11日未満の期間のうち賃金支払基礎時間数が80時間以上のものも被保険者期間1か月として計算します。
【おまけ】
スーパーサブの八丸(80時間以上)くん